育児休暇を延長したい!手続き不足で延長不可にならない様に

出産を経て、職場復帰を視野に入れているママの中には、お子さんの病気などが出産後に発覚し、思いもよらず職場復帰を伸ばさなければならないケースがあります。今回は、育児休暇を延長したい!手続き不足で延長不可にならない様に重要なポイントについてお伝えします。

育児休暇も期限がある

育児休暇は、原則として子どもが生まれた日から1歳の誕生日の前日までが適応されます。この期間中は、育休手当(育児休業給付金)を受け取ることが出来るため、働かなくても手当を得ることができます。

手当も月額の上限額となる45万600円から下限額の7万7,310円までの範囲内で、受け取ることができるため、育児休暇中は子育てに専念することが可能となります。

1歳までに保育園などに預けられる状況となれば、復職することも可能となります。

待機児童の問題で保育園に入れない!


ニュースなどで目にすることも多い待機児童問題は、1歳までに子供を預けられる保育園が見つからず、育休の期間が満了を迎えてしまうケースがあり、仕事を辞めなければならないママもいるのです。

しかし、育休期間は延長することができます。
延長できる期間は、子どもが1歳6ヶ月まで、2歳までの2段階に設定されています。
また、この延長期間中も育休手当(育児休業給付金)を受け取ることが可能です。

ただし、この延長するためには、職場への連絡であったり、延長理由を役所に提出するなど必要など手続きが必要となるため、事前に確認して準備しておきましょう。

お子さんの病気などの場合は注意!

育休を取得しているママの中には、子供が生まれて手術を必要とする病気などを抱えていた場合に、1年では職場復帰が困難となるケースも考えられます。

この時に、保育園などへの応募手続きなどを行っていないと、育休を延長できなくなる可能性が高いです。これは、育休手当の延長手続きに必要とされる、市区町村発行の証明書となる保育所入所保留通知書などを受け取ることができないため、育休の延長理由を証明するものがなくなり、手続き不履行になることがあります。

ですので、職場復帰が難しいと分かっていても、保育園の応募手続きなどやっておきましょう。また、ムリだと分かって書類を回収する行動などもNGです。
保育園へ入れなかったという事実を証明できる書類がなければ、育休手続きができない場合があるので、病気で入院した子供を抱えているママは市役所など会社へ連絡し、必要な手続きを確認しておくべきだと言えます。

ギリギリになってしまっては、保育園の募集期間を過ぎているなど、必要な書類を集められない状況となる可能性もあるので注意が必要です。

我が家の育休延長の失敗例!

ちなみに、我が家では息子の手術が1歳を過ぎてもあるため保育園にも入れないことが決定的でしたので、もし選ばれても辞退する手続きも必要となるため、市役所へ赴き提出書類の撤回処理を行ってしまいました。
そのため、必要書類がなく育休延長が出来なくなりました。

市役所の方も、事情を説明した際に、育休延長ができなくなるけれど大丈夫ですか?などの発信をしてくれませんでしたので、優しくない!とも思いましたが、大の大人が情報をしっかりと調べていなかったことが悪いのです。こうした失敗をしないで欲しいので、恥ずかしくも記載しておきます。絶対に、延長することになる方は、事前に確認しましょう。

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